諏訪季節大学会会則(昭和四十三年一月改訂)
第一章 名 称
第一条 本会は諏訪季節大学会と称する。
第二章 事 務 所
第二条 本会の事務所は諏訪教育会館内におく。
第三章 目 的
第三条 本会は学術の普及、産業の振興ならびに郷土文化の向上をはかるをもって目的とする。
第四章 事 業
第四条 本会は季節的に講座・講演・講習・研究会その他本会の目的を達成するに必要な事業を行なう。
第五章 組 織
第五条 本会は諏訪教育会、岡谷市・諏訪市・茅野市及び諏訪郡町村会、岡谷市・諏訪市・茅野市・原村・下諏訪町・富士見町の各教育委員会をもって組織する。
第六章 経 費
第六条 本会の経費は組織団体の醵出金及びその他の寄付金をもってあてる。
醵出金の分担額は別にこれを定める。
第七章 役 員
第七条 本会に下の役員をおく。
顧 問 若干名 会 長 一名
副会長 一名 幹 事 若干名
会 計 二名 監 事 六名
運営委員 若干名
第八条 本会の会長・副会長・幹事・会計は諏訪教育会の会長・副会長・幹事・会計がこれにあたり、監事は諏訪教育会の監事三名及びその他の組織団体中より選出された三名をもってあてる。
第九条 運営委員は諏訪教育会常任委員及び岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・原村・富士見町の各教育委員会の教育長をもって構成する。 なお運営上必要と認めた場合は会長の委嘱により若干名を加えることができる。
第十条 会長は本会を代表し会務を掌理し運営委員会の議長となる。
第十一条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
第十二条 幹事は会長の命を受け会務を処理する。
第十三条 会計は本会の会計事務にあたる。
第十四条 監事は会計の監査を行なう。
第十五条 運営委員は運営委員会を組織し、予算の議決、決算の承認、本会の事業の遂行に関する事項その他必要なる会務の処理にあたる。
第十六条 顧問には岡谷市長・諏訪市長・茅野市長・諏訪町村会長その他を推戴する。
第十七条 本会の役員の任期は一ヶ年とする。但し重任を妨げない。
第八章 そ の 他
第十八条 本会の会則施行に必要な細目は別に定める。